憲法違反🙇🙇🙇
お世話係専任160日目(退職後)。
日本国憲法 第3章 第27条 「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。」
飼い猫のお世話は「仕事(勤労)」とは認められておらず「憲法違反」となるようです。
同章 第30条 「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。」
先月「これでもかぁ~っ!」というほど「納税」しておりますので(住民税やらなんやなら)
とりあえず年貢を納めていれば「勤労の義務」については目をつぶっていただけるようで
(ホントかいっ!(笑))
しばらくはお世話係に専念しようと思います。
👇 次女が撮影
👇 お世話係が撮影
👇 次女が撮影
う~ん、何がどう違うのかわかりませんが、撮影は次女の方が上手です💦
昨日は天気予報で降水確率が低かったので、副業の庭仕事と家の補修をしていました。
家の補修は外壁の塗装(ペンキ塗り)をしているのですが、
数年前に業者に依頼したところ、先方の都合で作業が延び延びになってしまい
今年になって催促(作業の)したところ、なんと見積価格が当初の3倍になるとのこと!
※諸物価高騰中なので仕方ないのですが・・・💦
現在、収入がゼロのため業者の方にはキャンセルとさせてもらいました😅
しかしながら家の外壁はかなり傷んでいてなんとかしないとならない状態・・・😖
お金は無いですが、時間はあるので「自力でなんとかしてみよう!」と
コツコツと外壁の塗装作業をはじめています💦💦💦
これも「仕事(勤労)」とは認められないらしいです😅
👆 作業の様子を心配そうに見ているソラ
※カミさん撮影(カミさんも僕より上手く撮ります💦💦💦)